NPO法人 山口県終活支援協議会  —  YAMAGUCHI END-OF-LIFE SUPPORT COUNCIL
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山口県終活支援協議会
RULES & REGULATIONS — 会 員 規 程

会員規程

ARTICLE 01

反社会的勢力の排除に関する規定

当法人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断し、不当要求を排除するため、本規定を定めます。

第1条(定義)

本規定における「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいいます。

第2条(表明・確約事項)

会員、申込者および当法人と取引・契約を行うすべての関係者は、以下の事項を表明し確約するものとします。

  1. 自らまたはその役員・関係者が反社会的勢力に該当しないこと。
  2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしないこと。
  3. 反社会的勢力を利用しないこと。
  4. 暴力的・威迫的な言動、不当な要求行為、風説の流布、偽計または威力を用いた業務妨害等の行為を行わないこと。

第3条(契約解除)

前条に違反する事実が判明した場合、当法人は何らの催告を要せず、直ちに会員資格の喪失または契約解除を行うことができるものとし、これにより会員等に生じた損害について当法人は一切の責任を負いません。

第4条(損害賠償)

反社会的勢力による不当要求または前条による解除に起因して当法人に損害が生じた場合、当該会員等は当法人に対し損害賠償の責を負うものとします。

本規定への違反が判明した場合の会員資格喪失においては、入会金・年会費等の返金は行いません。
ARTICLE 02

支払方法・退会手続き・返金対応

会費および各種サービス料金の支払方法、退会の手続き、退会に伴う返金対応について以下のとおり定めます。

第1条(年会費および支払方法)

年会費(おひとり)金 12,000 円(税込・月額換算 1,000 円)
年会費(同居のご夫婦)金 18,000 円(税込・お二人合計)
支払方法現金払いのみ
入会金不要
減免制度各種の減免制度があります。詳しくはスタッフにお尋ねください。

会費は会員資格の維持および24時間体制の運営費等に充当するもので、振込・カード等による支払は受け付けておりません。なお、会員でない方も、各種相談やセミナーのご依頼は無料でお受けしています。

第2条(退会手続き)

退会は会員からの申し出により、当法人との双方合意の上で成立するものとします。具体的な手続きは次のとおりです。

  1. 会員より退会届を提出いただきます。
  2. 当法人との面談・確認を経て、双方の合意を確認します。
  3. 会員は当法人より発行された SOSカードを返却するものとします。
  4. 返金事由がある場合は、SOSカードの返却および返金の授受をもって退会とします。

退会は、上記すべての完了をもって正式に成立します。

第3条(返金対応)

退会に伴う年会費の返金は、月割り・日割り計算による返金は行いません。納入済みの年会費は、退会日にかかわらず未経過分の返戻請求権を生じません。

第4条(個別契約の解除)

会員と当法人との間で本規程とは別に個別の契約(死後事務委任契約、財産管理委任契約、任意後見人契約 等)を締結している場合、退会に際しては当該契約について 「契約解除合意書」 を作成し、双方の署名・押印をもって解除するものとします。

個別契約に基づき発生済みの実費・公正証書作成費用・既履行分の報酬等については、原則として返金の対象となりません。
ARTICLE 03

特約サービス・個別契約について

会員特典に含まれない以下のサービスは、ご希望に応じて別途個別契約(特約)により承ります。費用は会費とは別となります。

第1条(各種公正証書契約)

判断能力の低下や身体の不自由、ご逝去後の各種手続きに備え、必要に応じて以下のような個別契約を締結することができます。これらの契約は、原則として 公正証書化 を行います。

第2条(履行手数料およびその他費用)

各種公正証書作成による契約の費用は次のとおりです。

履行手数料300,000 円〜(税込)※内容・範囲に応じて別途お見積り
供託建墓・家財等の処分費用が必要な場合は、別途お見積りにより供託をお願いします。
公証人役場費用公正証書の作成には、公証人役場における諸費用が別途発生します。

これらの費用には減免制度もございますので、お気軽にご相談ください。

第3条(天国旅行社〈特約〉)

天国旅行社は、ご本人のご遺灰やお写真と共に、生前の思い出の地へスタッフがご一緒するサービスです。現地でのお写真等は御霊前に奉納いたします。費用は実費のみを申し受けます。

個別契約の締結前に、必ず内容・費用・報酬の見積りについてご説明し、書面でご確認いただいた上で締結いたします。
ARTICLE 04

寄付金・遺贈に関する規定

当法人の活動を支えるための寄付および遺贈について、その受け入れに関する基本方針を定めます。

第1条(受け入れの原則)

当法人は、活動の趣旨に賛同いただける方からの寄付および遺贈を、原則として受け付けます

第2条(強制の禁止)

当法人は、入会者・会員に対して寄付または遺贈を 強制することはありません。会員資格の取得・維持・サービス利用の条件として寄付や遺贈を求めることは一切ありません。

第3条(個別契約と遺贈の関係)

会員との間で個別契約(死後事務委任契約等)を締結している場合において、契約上の報酬として遺贈を求めることはいたしません。ただし、会員ご本人と当法人の双方合意の上で、報酬を遺贈の形で受け入れることは可能とします。

この場合の取り扱いは次のとおりです。

遺贈の受け入れに際しては、ご本人の意思確認、ご家族・推定相続人への配慮、公正証書遺言の作成等、慎重な手続きを経て進めるものとします。

制定日:2026年5月17日  /  NPO法人 山口県終活支援協議会

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